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このページでは、インプラント治療に関係してくる医療費控除について紹介しています。申告するのをうっかり忘れてしまうこともあるかもしれませんので、こちらの記事でチェックをして早めに準備をしておきましょう。
医療費控除とは、1年間の医療費が一定の額を超えた場合に、その金額を翌年に確定申告することで所得税が還付されるという制度です。インプラントの治療費は高額となることが多いですが、忘れずに申告を行うことで所得税の還付を受けることができます。
ここで医療費控除の基本を押さえておきましょう。対象となるのは、下記の条件に当てはまる方です。
インプラント治療を受けた場合には、多くの場合上記に当てはまると考えられますので、翌年確定申告を忘れずに行うようにしましょう。
医療費控除の金額は下記の計算方法で算出されます。
「(医療費の総額)-(生命保険会社から受けた保険金の受給額)-(10万円または総所得金額の5%)=医療費控除額」
医療費の総額は、「納税者自身や生計を一にする配偶者・親族のために1年間に支払った金額」となりますので、家族の分をひとまとめにして申告することができます。また、医療費控除額は最大200万円となります。
医療費控除を行うためには、確定申告を行う必要があります。会社員の場合でも、年末に行われる年末調整で申告することはできませんので注意が必要です。下記の書類を用意して確定申告を行いましょう。
上記のうち、確定申告書と医療費の明細書の雛形については国税庁のホームページまたは最寄りの税務署で手に入れることができます。
書類が揃ったら申告の手続きを行いますが、確定申告の期間は、通常は「2月16日〜3月15日」となっていますが、念のため申告を行う際には期限を確認しておくことをおすすめします。
「セルフメディケーション税制」とは、対象となる市販薬を年間12,000円超えて購入した場合、確定申告することで所得控除が受けられる仕組みです。
ただし、このセルフメディケーション制度と通常の医療費控除は同時に利用できないことが定められているという点には注意が必要です。そのため、両方条件に当てはまっている場合にはどちらか一方を選択して申告を行うことになります。
インプラント治療にも関係してくる、医療費控除制度について紹介してきました。これまで確定申告を行ったことがない、という方は忘れがちになってしまうケースもあるかもしれませんので、早めに申告の準備をしておくことがおすすめです。
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このサイトは、2019年6月の情報をもとに、インプラント治療が不安な方に向け東京都内のインプラント歯科を紹介しています。
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【インプラント治療について】
・インプラントとは、基本的に無歯顎に人工の歯根を埋め込み、その上に人工の歯を装着する治療法です。
術式や方法は口腔や骨の状態、希望によって異なります。
・副作用(リスク):手術が必要なため、痛み・腫れなど体へ・負担や感染症のリスクがある、全身疾患など持病がある場合対応できないことがあり、また治療費が高額となる可能性もあります。
・費用:1本あたり300,000円~400,000円(使う素材によって変わります)
・平均的な治療期間:6ヶ月前後
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「痛い」「怖い」イメージのあるインプラント治療ですが、現在は「体への負担やストレスを軽減する治療」も増えています。個人の状態によって可能な治療法は異なりますので、医師と相談する事をおすすめします。
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